葬儀後の諸手続き
死亡後の生命保険の手続き
■生命保険の手続きは死亡後なるべく早く
故人が生命保険にはいっていた場合、保険金の受取人は、なるべく早いうちに加入保険会社に連絡します。そのときには、故人の氏名、死亡年月日、死因などを告げる必要があります。 保険の手続きの申請期限は、一般的に死亡後二ヶ月以内とされていますが、保険会社によって異なりますので加入保険会社にお問合せ下さい。
■病気や自然死の手続き
保険会社に被保険者死亡の連絡をしますと、折り返し死亡保険請求書用紙がおくられてきますので必要か書に記入して返送します。
そのとき、次のような書類が必要です。
1:医師の死亡診断書
これは、埋葬、火葬許可願書をもらう際、区役所あるいは市町村役場に提出してあるので、あらたにかいてもらいます。
2:被保険者の除籍抄本
戸籍上においても、故人となったことを証明するもので、区役所および市町村役場の戸籍係にいけばだしてくれます。
3:保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書、保険証書にしるした受取人の戸籍抄本と印鑑証明書です。
4:保険証書ならびに最終保険料領収書
保険料の領収書は、故人が生前、最後に納入した保険料の領収書です。
5:印鑑も必要です。
また、たとえ病死であっても、契約直後、あるいは契約復活後二年以内に死亡した場合は、保険会社規定の死亡診断書に記入し、提出するケースがあります。
その他の保険
■厚生年金保険の手続きは五年以内に
故人が生前、厚生年金保険に加入していて、遺族が故人の収入で生計をたてていた場合は、遺族に報酬比例部分の3分の4で、子供がいる場合は、基礎年金がプラスされます。
また妻が35歳以上の場合、40歳から遺族年金が加算されます。
年金の手続きは、故人が生前会社に勤務していれば、勤務先事務所を管轄する社会保険事務所でうけつけてくれます。また故人が年金生活者であれば、現住所を管轄する社会保険事務所で手続きします。
手続きの仕方は、社会保険事務所の窓口にある、遺族年金最低請求書に記入の上提出しますがその際、
○年金手帳または厚生年金保険被保険証
○戸籍謄本あるいは事実上の婚姻関係にあったことを示す書類
○死亡診断書
○印鑑
が必要です。
なお、権利ができてから五年間手続きせずにいると無効になりますので、ご注意ください。
■国民年金はこんな遺族に支払われます
故人が生前、国民年金に加入していて、遺族が故人の収入によって生計を立てていた場合、条件によってつぎのような年金、一時金の支払いをうけとることができます。
○遺族基礎年金
18歳に達する日の年度末までの間にある子を持つ妻か子自身に支給されます。
○寡婦年金
第一号被保険者としての加入期間が25年以上ある夫が志望したとき、次の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまでのあいだし給されます。
・婚姻関係が10年以上続いている(事実上の婚姻関係を含む)
・夫が障害基礎年金または老齢基礎年金などを受けたことが無い
・夫によって生計を維持されていた
○死亡一時金
被保険者で3年以上保険料を納めたい人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支払われます
※ただし、死亡したことによって遺族基礎年金を受けられる人があるときには支給されません。
■国民年金の手続きも必ず五年以内に(死亡一時金は二年以内に)
国民年金の手続きは各市町村役場の国民年金課で。
窓口にアル年金裁定請求書に必要事項を記入して、国民年金手帳とともに提出します。
印鑑もご持参下さい。厚生年金保険とおなじように、権利が出来てから五年間放置しますと向こうになります。
※二年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
■ふたつの年金保険は年六回支払われます
国民年金は手続き後、約三ヵ月後に「支給決定通知書」が送られてきます。
支払い月は、2.4.6.8.10.12月の年六回。
受給者が指定した銀行口座や郵便局に振り込まれます。
また、高背印絵金保険の遺族年金のほうも、申請後、約三ヵ月後に「年金証書」と「年金裁定通知書」がおくられてきます。
権利が生じた時期にさかのぼって支払われ、支払い月は2.4.6.8.10.12月。
同じように、支給者が指定した銀行口座や郵便局に送金されます。
■証書を紛失した時は社会保険事務所へ
故人がかけていた厚生年金の証書が紛失し、しかも故人が生前に勤めていた会社名も勤務地も時期も正確にわからない、といった場合には年金裁定手続きが難しくなります。 このような場合は、友人などに会社名を尋ね、だいたいのことがわかれば、社会保険所に行けば会社管轄の名簿がありますので、他の必要なことがわかります。
■共済組合に加入の人は両方の年金を受給
各種の共済組合や職員保険、あるいは船員保険は、ほぼ厚生年金保険制度とおなじですが細部の規定は各組合ごとに違います。 しかし、共済組合の共済年金においては、老齢年金と遺族年金の「併給禁止」の規定がありませんので、夫婦とも共済年金に加入していたような場合は両社の受給資格者になります。










